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埼玉県あんしん賃貸住宅等登録制度とは

埼玉県あんしん賃貸住宅等登録制度とは

高齢者世帯、障害者世帯、外国人世帯、子育て世帯、被災者世帯、失業者世帯、DV被害者、生活保護世帯、低所得者 (以下、「高齢者等」という。)といった、これまでは賃貸住宅への入居の制限を受けやすかった方々の入居の円滑 化と、賃貸人・賃借人双方が安心できる賃貸借関係の構築を支援するため、サポート店(仲介事業者)、支援団体 (NPO、社会福祉法人等)と連携して、こうした世帯の入居を受け入れることとする民間賃貸住宅(あんしん賃 貸住宅)やサポート店、居住に関する各種サポートを行う支援団体を登録する埼玉県の制度です。

制度対象者

本事業の対象となるのは、家賃等を適正に支払い、地域社会の中で自立した日常生活を営むことのできる、以下の要件を満たす世帯です。

  • 高齢者世帯(単身の高齢者又は高齢者がいる世帯)
  • 障害者世帯(単身の障害者又は障害者がいる世帯)
  • 外国人世帯(単身の外国人又は外国人がいる世帯)
  • 子育て世帯(小さい子どもがいる世帯又は一人親世帯)
  • 被災者世帯(災害により従来の住宅での生活が困難になった世帯)
  • 失業者世帯(失業により従来の住宅での生活が困難になった世帯)
  • DV(配偶者等からの暴力)被害者世帯
  • 生活保護世帯(生活保護を受給している世帯)
    低所得者(所得(入居者及び同居者の過去1年間における所得税法第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計から特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第1条第三号イからホまでに掲げる額を控除した額を12で除した額をいう。)が214,000円を超えない者)

あんしん賃貸住宅等登録制度の各種登録

埼玉県あんしん賃貸住宅等登録制度チラシ

埼玉県あんしん賃貸住宅等登録制度 ダウンロード

(表)[ PDF 374KB ]

埼玉県あんしん賃貸住宅等登録制度 ダウンロード

(表)[ PDF 299KB ]

埼玉県あんしん賃貸住宅等登録制度とは

埼玉県あんしん賃貸住宅等登録制度とは

登録済み住宅の変更申請

別記様式1「あんしん賃貸住宅登録申請書(変更登録)」に必要事項を記入の上、埼玉県都市整備部住宅課に提出してください。
(各団体の登録募集開始日は異なりますので直接お問い合せください。)

様式1

あんしん賃貸住まいサポート店登録の要件

本事業の趣旨に賛同し、あんしん賃貸住宅の登録の促進や当該住宅に係る媒介業務を行う、宅地建物取引業を営む事業者であること。

あんしん賃貸住まいサポート店登録の流れ

埼玉県あんしん賃貸住宅等登録制度の流れ

登録の申請

別記様式2「あんしん賃貸住まいサポート店届出書」に必要事項を記入の上、次の 4 団体のうち、加盟されている団体に提出してください。
いずれの団体にも加盟されていない事業者の方は、直接、埼玉県都市整備部住宅課に提出してください。
(各団体の登録募集開始日は異なりますので直接お問い合せください。)

様式2、2-1

  • 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会埼玉県支部
  • 公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会
  • 公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部
  • 一般社団法人不動産流通経営協会

埼玉県都市整備部住宅課に提出する場合

様式3、-1

市町村が自ら行う支援情報の登録の流れ

埼玉県あんしん賃貸住宅等登録制度の流れ

お問い合わせ先

お問い合わせ先 埼玉県都市整備部 住宅課 マンション担当
住所 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 第二庁舎1階東
連絡先 TEL:048-830-5573

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